
ながら運転(※正確には携帯電話使用等違反)が道路交通法施行令が改正され、2019年12月1日から施行されます。
反則金や違反点数が約3倍と大幅に強化され、ながら事故を起こすと、即免許停止となるなど、罰則等がかなり厳しくなります。
■携帯・スマホ「ながら運転」の罰則大幅強化【改正日・反則金・違反点数】
改正後の施行は2019年12月1日からなります。
■携帯電話の使用等(保持)
【違反点数】
改正前:1点→改正後:3点
【反則金】
改正前:大型7,000円 普通6,000円 二輪6,000
改正後:大型25,000円 普通18,000円 二輪15,000円
【罰則】
改正前:5万円以下の罰金
改正後:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
■携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合
【違反点数】
改正前:1点→改正後:6点
【反則金】
改正前:大型12,000円 普通9,000円 二輪7,000円
改正後:反則金の適用はなくなり罰則が適用される
【罰則】
改正前:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
改正後:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※運転中にスマホなどを使用していて交通事故などの危険に結びついた場合は、改正後は違反点数が6点となるため、即免許停止処分を受けることになります。
■カーナビやオーディオ操作もNG?
カーナビに関しては、自動車に取り付けられているため、運転中にカーナビの操作をしてもOK。しかし、カーナビモニターを「2秒程度注視」すると違反となる可能性があります。
安全のためにも、カーナビ操作は運転中には行わず安全な場所に車を停止させた状態で行うのが望ましいですね。
ポータプルオーディオに関しては、運転中に保持して操作したら違反になり、携帯と同じ扱いとなり違反行為となります。
僕自身、ポータプルオーディオの保持で実際に捕まった経験があります。当時は携帯以外なら違反にならないと思っていたので、警察官に呼び止められたときはなぜ停止させられたのか理解できませんでしたが、警察官に聞いたら、ポータブルオーディオでもNGとのことだったので、愕然とした記憶があります。
液晶画面の製品に関しては、保持したり注視する行為が警察官によってはNGと判断される可能性もあるので、安全のためにも液晶画面がある製品は運転中の保持や注視は避けたいですね。
■まとめ
もしかしたら、12月1以降は免停者が続出し、運送会社の人材不足が加速するかもしれませんね。
そうなったら、優良企業に入社しやすくなるかもしれないので、優良な運送会社に転職したいとお考えの方にとってはチャンスかも。
横着をする人間、ルールを守らない人間がどんどん辛い時代になってきいて、、逆にルールを守る人間にとっては環境がどんどん良くなっている感じですね。
「タバコのポイ捨て」「スピード違反」「あおり運転」「飲酒運転」「ながら運転」など、残念ながらまだまだルールやマナーを守らない悪質な運転手さんもたくさんいるので、そのような悪質ドライバーさんが少しでも減ってくれるといいなーって思います。